医療費控除

Tax Benefits

医療費控除とは

当ジムは、厚生労働大臣より「指定運動療法施設」の認定を受けております。
医療機関より運動処方箋を発行された方が当ジムを利用された場合、
利用料が医療費とみなされ還付を受けることができます。
適用には条件がございますので、下記の内容をご確認ください。

  • 対象疾患

    高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患などの生活習慣病
    腰痛や膝痛などの整形疾患
    その他医師が運動が必要と認めた疾患

  • 利用条件

    運動処方箋の提出
    週1回(月4回)以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって、有人時間帯に運動処方箋に基づいた運動療法を実施する。
    (※スタッフが滞在している時間帯の継続利用が必須です。)

医療費控除の流れ

01
医師から運動処方箋を交付してもらう
かかりつけ医から、どのような運動が必要か「運動処方箋」を交付してもらいます。
〈提携医療機関〉上町はまのクリニック
02
運動処方箋をもってビオタジムへ
概ね週1~3回の頻度で8週以上の運動療法を実施します。
03
主治医に実施内容の報告
ジムから主治医へ運動療法の状況について定期的に報告します。
04
ジムの会費が医療費控除の対象になります
所得税の申告時に「運動療法実施証明書」と「領収書」を提出し所得税の還付を受けます。